運営:府中市、稲城市、多摩市を主な業務エリアとする司法書士法人Y&Uリーガル
相続・遺言相談センター(府中、稲城、多摩)
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遺言書を作成される方が増えてきています。
少子化、核家族化と個人の権利意識の高まり、そして長引く経済の低成長により、相続での争いは資産家だけのものではなく、ごく一般の普通のご家庭にまで及ぶようになりました。
その解決策の最たるものが、「遺言」なのです。
「遺言を書いた者」にとってはご自身の意思・意向を整理し、それを家族などの相続人や財産を渡す者に言い伝えることができます。そして、
「遺言を遺された側」は、遺言書に基本的に拘束されるため(遺言の法的効果)、相続人間での不幸なトラブルを回避する効果があるのです。
また、「遺言」を残しておくことで、相続人以外の人にも財産を残すことができます。
例えば、遠縁の親族とか近所の方、息子の嫁など、相続人以外の方や住所地の自治体(市役所や社会福祉協議会など)に、多大なお世話を受けたので遺産を分けてあげたいと思った場合、「遺言」を残すことでこれらの方々に遺産を残すことができるのです。
ご自身の意思を、想いを、後生に伝えるためにも、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか?
遺言書の種類(作成の方法は、主に下記3つで、
それぞれにメリットデメリットがございます。
項目/遺言の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
証 人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
印 鑑 | 認印OK | 実印 (証人は認印でOK) | 認印OK |
保 管 | 遺言者 | 原本は公証役場 正本・謄本は遺言者 | 遺言者 |
裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 | 費用がかからない
| 裁判所の検認が必要 方式不備による無効のリスク 偽造変造、紛失の危険がある |
公正証書遺言 | 不備による無効の心配なし 裁判所の検認不要 遺言の存在と内容が明確 | 費用がかかる |
秘密証書遺言 | 遺言内容を秘密にできる | 裁判所の検認が必要 費用がかかる 方式不備による無効のリスク |
(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言は、最も簡便に、費用もかけずに作成することができます。
ですが、この簡便さが仇となり、結局遺言書が無効になったり、争いの原因になったりするケースが多いようです。
遺言書が有効となるためには、要件を満たしていなければなりません。
実はこの要件、結構厳しいものだと思います。
最近はパソコンやスマートフォンなども普及し、手書きで手紙やはがきを書く機会をなくしている方も多いと思います。
そうすると、いざ書こうと思っても漢字を思い出せなかったり、手が滑ってうまく書けない、そうこうしているうちに面倒になって書くのを断念されてしまう方もいるのではないでしょうか?
それ以上に、例えば長文を書いてほっとしてしまい、印鑑の押印を失念してしまったり、名前を書き忘れたり、ありがちなのは書いた日付を書き忘れてしまうこともあるでしょう。
そうなると、せっかく書いた遺言書は無効となってしまいます。
また、自筆証書遺言の場合、公証人や第三者などの証人が関与しない結果、偽造・変造、紛失してします危険性がございます。
家庭裁判所の検認手続きも必要です(2020年7月10日以降は法務局へ預託することが可能になります)。
もちろん、しっかり要件を満たして内容を明瞭にした自筆証書遺言を書ける、保管もできるのであれば問題はございませんが、上記のように無効になったり紛失したりするリスクの高いものですので、とりわけ注意が必要です。
(2)公正証書遺言
公正証書遺言は、条文上、遺言者が公証人の面前で遺言内容を口述し、これを公証人が筆記したものを遺言者と立ち会っている証人に読み聞かせた上で、遺言書・証人・公証人が署名押印するとなっております。
しかし、実務上は、不動産登記簿や固定資産税評価証明書、預金通帳明細などの財産とその額が分かるもの、遺言により財産を受けるもの(相続人、受遺者)の公的書類などを公証役場に事前に提示提出し、それら資料をもとに公証役場で事前に遺言書案を作成し、遺言者に内容を確認した上で最終的に証人2名立会のもと公証人による口述と署名捺印が行われて遺言書を完成させます。
公正証書遺言の場合、まず自筆証書遺言のような要件違反による無効という辞退は発生しませんし、公証役場で遺言書の原本を保管しますので、偽造変造の恐れはありません。
また、家庭裁判所による検認手続きが不要ですので、すぐに遺言の執行に着手できます。
唯一といっていいデメリットは費用がかかるということぐらいです。
あと、強いて挙げるならば、受遺者(遺言で財産をあげる人)に内緒にできない可能性があるということです。
というのも、公証人は準公務員という責任のある立場におられる方ですので、不備により執行できないような遺言書を作成するわけにはいかないのです。
内緒で財産をあげたい人についても、実在する人物なのかどうかを客観的に確認するため公的書類(住民票、戸籍の附票、運転免許証や保険証のコピーなど)の確認を要求します。
これは結構難しいので工夫が必要ですし、公証人の意向を事前に確認しておく必要がありますが、もし完全無欠に内緒にしておきたいならば、自筆証書遺言での作成に切り替えた方がいいかもしれません。
しかし、公正証書遺言は、
① 要件違反による無効や偽造変造、紛失の心配もなく
② 法的チェックも万全で
③ 財産の明細、配分も明確になる
④ 家庭裁判所の検認も不要
など、遺言書としてはいちばん効果が高いものです。
当センターでは、遺言書作成のご相談をいただく依頼者様には、公正証書遺言を第一のおススメしています。
(3)秘密証書遺言
秘密証書遺言は、上記のとおり、内容を秘密にしたまま遺言の存在のみ証明してもらうやり方です。
内容を秘密にでき、なおかつ、要件が揃っていればワープロ作成も認められるのがメリットです。
一方内容については公証人もわからないままですので、形式違反による無効のリスクは自筆証書遺言の場合と変わりません。
また、財産と受遺者が不明確な遺言について誰も指摘してくれませんので、遺言の執行ができないという事態にもなりまかねません。
公証人の費用もかかりますし、さらに遺言執行には家庭裁判所の検認が必要となります。
こういうことから、秘密証書遺言はあまり利用されておりません。
遺言書の作成につきましては,当センターでは以下の3つのプランをご用意しております。
公正証書遺言の作成支援をベースにプランを作っておりますが、自筆証書遺言の作成支援の場合、その遺言の内容等によりプランをご提示できます。
初回のご相談は無料となっておりますので、遺言に関するご相談とあわせて、どのプランを選択すればいいのか、また、公正証書遺言がいいのか,自筆証書遺言書の作成がいいのかについて、ご相談下さい。
皆さまの状況に応じて、それぞれのメリット・デメリットを踏まえながら、最適な方法をご提案いたします。
全部おまかせ | 110,000円(税込) |
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公正証書による遺言書の作成の支援一切を専門家にお任せしたいという方向けのコースです。当事務所の司法書士とご契約をしていただき、あとは公証役場へ一緒に行っていただくだけで、公正証書による遺言書が完成します。
また、このコースをお申込みの方につきまして、業務完了後も遺言に関するご相談を無料にて承らせていただきます。
一部おまかせ | 93,700円(税込) |
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公正証書による遺言書を作成するには、証人2人が必要となりますが、この証人をご自身で用意できるという方向けのコースです。
おたすけサポート | 55,000円(税込) |
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公正証書による遺言書の作成をできる限りご自分でやってみたいという方向けのコースです。
当センターの司法書士が、遺言書の基本的な雛形をお渡しし、どのような遺言を残せばいいのか、遺言書はどのように書けばいいのかといったアドバイスを行います。
自筆証書遺言の作成にも向いています。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
日中は時間がないという方も安心です。
1週間前までのご予約で、10:00前や19:00以降の「営業時間外」も対応可能。
ケースによっては土日祝日も対応出来る場合がございます。
急に相続が発生したが、平日や日中は仕事で忙しく、相談する時間がとれない…とお困りの方、ぜひ当センターにご相談ください。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
その上で、ご用意いただく書類など丁寧にご説明した上で、最適な遺言書作成の支援をご提案します。
弊社はフォロー体制も充実しております。
当センターでは、ご依頼者様にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ご契約後はご相談の上で遺言書完成までの目安(時間、費用)をお伝えし、ご依頼者様のご都合を最優先に支援していきます。
お気軽にお問合せください
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定休日:日曜祝日(営業時間外も1週間前までのご予約で対応可能な場合がございます)
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できるだけ平日でのご予約をお願いいたします。