運営:府中市、稲城市、多摩市を主な業務エリアとする司法書士法人Y&Uリーガル
相続・遺言相談センター(府中、稲城、多摩)
東京都府中市宮西町3−6−10−308
京王線府中駅から徒歩5分
【初回相談は無料!】
042-334-2027
受付時間 | 10:00〜17:00 |
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4人に1人が高齢者という現代、核家族化も進展し、とりわけ認知症を患う高齢者や障害を持つ方々に対する適切なサポートの社会的ニーズが年々高まっております。
身体機能の低下等による生活面のサポート(食事、排せつ、入浴、買い物等)は、介護ヘルパーやデイサービス、老人ホームや保健施設、医療機関などが担いますが、
認知機能の低下や喪失による法律的サポート(生活や療養のために必要な契約、財産の管理・処分等、対外折衝)には、後見制度の活用が必要になります。
法的サポートが必要な理由は、意思能力がない者が行った法律行為(契約など)は無効になるからです。
判断能力の低下した方々(ご本人様)に代わってご本人のために療養看護・財産管理を行う者を後見人といい、成人(20歳以上)の方を対象にしたものを成年後見といいます。
民法に規定される後見制度は、ご本人様の判断能力の低下が重い順に、後見・保佐・補助の3類型がございます。
当センターでは、認知症等を患う高齢者様の後見制度を大変重視しております。
この点、お悩みの方は、是非一度ご相談ください。
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※ 後見人等の業務の中に「療養看護」とありますが、これについては社会福祉士などの介護の専門家の方でも誤解をされている方が多いです。
後見人等の行う「療養看護」とは、ご本人様の生活や療養に必要と思われるサービスの契約や制度の適用申請等を行うことであって、ご本人様の介護や買い物の代行などの事実行為は含まれません。
※ 後見人として誰が選任されるかは、家庭裁判所が決めます。希望を伝えることはできますが、必ずしも希望通りになるとは限りません。
後見・保佐・補助の家庭裁判所への申立て
家庭裁判所への申立て | 110,000円(税込) |
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※ 上記以外に、医師の診断書作成費用、戸籍謄本や住民票、ないことの証明書代、不動産登記証明書代、印紙代、郵便切手代などが別途かかります。
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後見人就任後の後見人報酬
後見人等報酬 | 家庭裁判所の審判によります。 |
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成年後見は、ご本人様の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に申立をして開始される後見制度なのに対し、
任意後見は、ご本人様の判断能力が低下する前に、つまり通常の状態の時に、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご本人様が希望する方に後見人になってもらう契約を公正証書で結ぶものです。
身寄りのないご高齢者様やご家族に問題を抱えていらっしゃる方々にとって、自分が認知症等に罹患したらこの先どうなってしまうのか不安だと思います。
このような方の場合にふさわしいのが任意後見です。
自分が元気なうちに、将来に備えて、信頼できる後見人をご自身で決めることができるのです。
任意後見が開始するのは、契約後ご本人様の判断能力が低下し、家庭裁判所で後見人を監督する者(任意後見監督人)が選任されてからになりますから、元気なうちはいままでどおりで変わりありません。
当センターの司法書士は、任意後見人に就任している数少ない司法書士(実際に任意後見人に就任しているのは極めて少ないです)で、実績がございます。
どうぞ遠慮なくご相談くださいませ。
任意後見契約の締結
任意後見契約 | 165,000円(税込) |
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※ 上記以外に、戸籍謄本や住民票、ないことの証明書代、不動産登記証明書代、印紙代、郵便切手代などが別途かかります。
※ 見守り・財産管理契約、死後事務契約を併せて締結する場合は、それぞれ別途料金がかかります。
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任意後見人就任後の後見人報酬
後見人等報酬 | 任意後見契約の内容によります。 ※月額約3万3000円(税込)が一般的ですが、管理する財産額によって変わります。 詳細はお問い合わせくださいませ。 |
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