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相続・遺言相談センター(府中、稲城、多摩)
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相続が開始しますと、相続人は故人が所有していた財産・借金を包括的に承継するのが一般原則です。
しかし、故人の遺産がトータルでプラス財産ならば問題はないのですが、全体でマイナスであった場合には相続したくないと思うのも当然だと思います。
実は、相続人は、相続するかしないかを決めることができます。
相続しないという手続きを「相続放棄」
差引きでプラス財産の場合のみ相続する「限定承認」
単に相続する「単純承認」
以上の3つに分けることができますので、この3つについて説明します。
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相続放棄とは、法的に相続人の地位にならないことをいいます。その結果、故人の預貯金や不動産などの遺産のみならず、借金なども含めた全ての遺産を相続しないこととするものです。
例えば、被相続人が多額の借金を負っている場合にそれを常に相続人が引き継がなければならないとすれば、これは大変酷な話です。
実際、親に借金があることを知らずに相続をしてしまったがために、相続人が破産するケースもあるようです。これは大変不幸な話です。
相続放棄は、必ず家庭裁判所に申述書という書面を提出して行う必要があります。
家庭裁判所に申し立てをせず、ただ「放棄しました」などと言っても、債権者から借金の返済を迫られた場合、この放棄を理由に拒否することはできませんので注意して下さい。
相続放棄は、自分が「相続人であることを知ってから3か月以内」にしなければなりません。
ご注意ください!
なお、相続放棄ができなくなるのは、「相続の開始があったことを知ったときから」3か月ですので、故人が亡くなってから3か月経っていたとしても、亡くなったことを知らなければ相続放棄ができる場合があります。
裁判所の運用としましても、3か月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて「相当の理由」がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、それ以外の場合には申述を受理していると思われます。
この「相当の理由」を裁判所に対してきちんと説明することができれば、3か月経過後であったとしても相続放棄は可能です。
「相当の理由」を裁判所に理解してもらうために事情説明書を作成して提出することになりますが、書き方が分からない場合は弁護士・司法書士にご依頼いただいた方がよろしいかと思います。
当センターに相続の放棄の件でご相談にいらっしゃる方の多くは3か月経過後の方ですがこれらの方もほぼ相続の放棄をすることができておりますので、3か月経過したからといってあきらめずに,ご相談下さい。
相続放棄をご検討の方は、当センターにてご相談を承っております。お気軽にご相談下さい。
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限定承認とは、故人に多額の借金があった場合に、故人が持っていたプラスの財産の範囲で故人の借金を返済し、もし借金を返済して財産が残っていれば相続をするという相続人にとって便利な制度です。
もっとも、相続人全員で行う必要がありますし、財産目録の作成も必要で精算手続きが面倒ということもあり、現実にはあまり利用されておりません。
単純承認とは、相続人が故人の財産遺産をすべて相続することです。この場合の財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。
各相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなければなりませんが,この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。
単純承認というと難しく聞こえるかもしれませんが、要は一般的な相続の形がこの単純承認です。
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