運営:府中市、稲城市、多摩市を主な業務エリアとする司法書士法人Y&Uリーガル
相続・遺言相談センター(府中、稲城、多摩)
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まずは葬儀等最初にすべきことに専念してください。
そして、相続に関しては最初のうち(初七日くらい)は下記を把握しておけば安心でしょう。
医学の発達の著しい昨今、多くの方々の夢ともいえる不老不死を手に入れるため、医学界、生物界では様々な研究がなされているものの、現時点で私たち人類はまだ永遠の命というものを手に入れておりません。
現状では、人として生まれた以上、残念ですが必ず死はやってきます。
そして法律上、人が死亡した瞬間から相続が自動的にスタートします。
次の2つの言葉の定義を覚えてください。
【被相続人】=死亡して遺産を残した人(死亡した人) 【相続人】=被相続人の遺産を譲り受ける権利を持っている人 |
つぎに、誰が相続人かを下記を参照して把握しましょう。
【相続人早見表】
<常に「被相続人」から見て、いるかいないかで判断してください>
(1)配偶者(奥様、ご主人様) ⇒ 相続人 |
相続人が1人ではなく何人もいる場合、どういう割合で権利を持つか、法律で定められた割合のことを相続分(法定相続分)といいます。
その割合は以下のとおりです。
相続人 | 割合 |
配偶者と子(子が複数の場合1/2を人数で分ける) | 1/2と1/2 |
配偶者と直径尊属(直径尊属が複数の場合1/3を人数で分ける) | 2/3と1/3 |
配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が複数の場合1/4を人数で分ける) | 3/4と1/4 |
これは人によって様々ですが、ざっくりでも、被相続人の現金や預金、不動産、株などの有価証券、生命保険等、当面分かる範囲のものの死亡日時点での金額を把握しておきましょう。
財産だけではなく、負債(借金)などある場合も把握しておきましょう。
ここまでわかれば、自分も含め誰にいくら権利があるか、相続税の申告が必要なのか、はたまた借金が多いので相続放棄すべきなのか、ある程度イメージできると思います。
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